パート勤務者への厚生年金・健康保険加入による手取りの減収について その補填を政府が検討
令和4年10月から一定条件を満たすパート勤務者に厚生年金・健康保険適用される
企業の規模が501人以上から101人以上に拡大されました。
週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上、勤務期間が2か月超の見込み
などの条件を満たせば 企業規模が101人以上であれば厚生年金・健康保険の被保険者になり、
保険料を本人が半額負担(同額を企業が負担)することになり、それまでの手取りが減収になる状態になっています。
65歳以降の厚生年金の老齢年金・老齢基礎年金受給額が増えることになりますが、足元の給与が減額になるのでは困るので、週20時間に満たない働き方で 厚生年金・県箇保険の被保険者になることを避ける動きがでています。
これは 人手不足で悩んでいる企業にとっては残念なことで避けたいところ。
そこで 政府案は、パート労働者が勤務時間を増やして手取り収入が従来の106万円になる勤務時間拡大に伴う賃金の財源保障を行う、というもの。3年間の時限措置ではあるものの、企業倒産等で従業員が露頭に迷うことのないように失業給付の財源としている雇用保険制度をその財源としていることについて今後議論がある模様。